青色申告は「難しそう」「副業レベルでやる必要ある?」と思われがちですが、実は副業初心者こそ早めに知っておいたほうがいい制度です。
なぜなら、青色申告は“正しく使えば節税額が大きく、事業の黒字化を早めてくれる仕組み”だからです。
この記事では、
・青色申告のメリット
・白色と青色の違い
・どんな副業なら青色申告すべきか
・必要な準備と具体的な始め方
を、初めての方にもわかりやすく解説します。
青色申告とは?副業でも利用できる節税制度
青色申告とは、事業の収入・経費を正しく記録し、税務署に届け出ることで使える特別な節税制度です。
要するに「ルールを守れば税金が安くなる仕組み」。
確定申告は白色申告でもできますが、青色申告にすると次のような特典を受けられます。
青色申告の主なメリット
青色申告特別控除(10万円 or 55万円 or 65万円)
青色申告最大のメリットは「所得から最大65万円がそのまま引ける」ことです。
・帳簿付けが簡易なら:10万円控除
・会計ソフト+提出要件を満たす:55万円控除
・電子申告(e-Tax)も満たす:65万円控除
例:所得300万円 → 青色申告65万円控除 → 課税所得235万円
控除だけで数万円〜十数万円の節税になるケースもあります。
青色申告特別控除が使えるのは「事業所得」「不動産所得(一定規模)」などで、雑所得扱いの副業では適用されません。副業の種類によって所得区分が変わるため、どの区分になるか事前に確認しておくことが大切です。
赤字を3年間繰り越せる
開業初期は赤字になりやすいですが、青色申告なら翌年以降の黒字に赤字を合算できます。
例:1年目赤字20万円 → 2年目黒字30万円
→ 課税対象は30 – 20 = 10万円に。税金が大幅に減ります。
家族へ支払った給与を経費にできる
「青色事業専従者給与」は、一定の条件を満たす必要があります。
・生計を一にする15歳以上の家族
・その家族が“専ら”事業に従事している
・事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出している
・支給額が業務内容に対して「相当」と税務署から認められる
これらを満たしていれば、支払った給与の全額を必要経費として計上できます。
30万円未満のものを即時経費にできる
これは「少額減価償却資産の特例」で、青色申告者は1年間300万円までの範囲で30万円未満の資産を即時経費にできます。年間限度額(300万円)を超えると通常の減価償却となります。
白色申告との違いを初心者向けに比較
白色申告は帳簿付けが簡単で楽ですが、節税効果はゼロ。
青色申告は手間はかかるものの、節税メリットが圧倒的に高い、という関係です。
白色申告
・帳簿が簡単
・届出不要
・節税メリットなし
青色申告
・帳簿が必要
・事前に届出が必要
・最大65万円控除
・赤字繰越など特典多数
シンプルに言えば、
「副業を今後も続けるつもりなら青色申告一択」です。
白色申告と青色申告の大きな違いは「税金が下がるかどうか」ですが、もうひとつ大きな差があります。
それは “お金の流れを把握しやすくなること”。
青色申告で帳簿を付けていると、
・どの支出にいくら使っているか
・利益率が高い活動はどれか
・経費の漏れはないか
が自然と見えるようになります。
すると副業の意思決定が非常にラクになります。
・「いくら投資すべきか」
・「売上に対してこの経費は妥当か」
・「もっと利益率の高い活動に絞るべきか」
こうした判断がデータでできるようになるため、結果的に
“副業の成長スピードが速くなる”
というメリットがあります。
副業でも青色申告を選んだほうがいい人
次のような人は青色申告のメリットが大きいです。
・副業収入が年間20〜30万円を超えそう
・経費が多い(PC・機材・交通費など)
・ブログ・せどり・デザインなど継続性のある活動
・これから事業を広げたい
逆に、
「使う経費がほぼない」「単発バイトだけ」
という場合は白色のままでも問題ありません。
青色に切り替えるタイミングは「いつ副業が育ち始めるか」と深く関係します。次のような場合は特に青色がおすすめです。
・案件単価が上がり始めた
例:最初は5,000円だったのが、最近は2万円以上になってきたなど。
・レシートや支払いが増えてきた
機材・サーバー代・アプリなど支出が増えるほど青色の節税効果が高まります。
・売上の入金が毎月発生するようになった
継続パターンが見える副業はもはや“事業”です。
・確定申告のたび「経費の整理が大変」と感じ始めた
青色+会計ソフトで自動化すれば一気に負担が解消されます。
副業が「毎月数万円の利益」を安定して出すようになれば、青色に切り替える価値は十分にあります。
青色申告を始めるには“開業届”が必要
青色申告を使うには、まず税務署に「開業届」を出します。
開業届の提出期限
→法律上は「事業開始日から1か月以内に提出」が原則ですが、期限を過ぎても罰則はなく、実務では遅れても受理されるケースがほとんどです。気づいた時点で提出すれば問題ありません。
青色申告承認申請書は、使いたい年の3月15日までに提出すれば、その年から青色申告が利用できます。ただし、その年の1月16日以降に開業した場合は、開業日から2か月以内が提出期限です。
「翌年からしか使えない」という誤解を持つ人が多いですが、期限内に出せばその年から青色で申告できます。
青色申告に切り替える判断基準としては、次のようなポイントがあります。
・副業収入が今後も継続しそう
・年間で経費が一定以上かかる(PC・機材・交通費など)
・利益が安定してきて住民税の負担を抑えたい
・副業→事業として広げたい意識がある
“継続性があるかどうか”が大きな判断基準になります。
実際に(副業で)青色申告を始める手順
(1)開業届と青色申告承認申請書を提出
(2)会計ソフトを導入(これが最重要)
(3)クレカ・銀行口座を事業用とプライベートで分ける
(4)レシート・経費の記録を習慣化
(5)確定申告時に会計ソフトからe-Taxで提出
freeeやマネーフォワードを使えば、簿記知識ゼロでも自動で仕訳されます。
いまは「青色は難しい時代」ではなく、「ソフトを使えば誰でもできる時代」です。
● 会計ソフト選びのポイント
副業レベルであれば、次の3点を満たしていれば十分です。
- 自動連携(銀行・クレカ)ができる
- 仕訳の候補を自動で提案してくれる
- 確定申告書の作成〜提出まで一気通貫でできる
freee、マネーフォワード、弥生オンラインあたりを選べば間違いありません。
● 事業用口座を作るメリット
専用口座を作ると、税務調査でも「この口座は事業用だ」と説明しやすくなります。
公私混同がなくなり、帳簿の精度も大きく向上します。
● 経費にできるものの判断基準
初心者が最も迷うポイントですが、判断の軸はたったひとつ。
➡ “その支出が事業の売上に関係しているか”
例えば、
✔ ブログのための本 → 経費
✔ カフェでの作業コーヒー代 →「作業目的なら」経費
✔ プライベート旅行のついでに撮影した写真 → 経費にしない
といったイメージです。
青色申告をするときの注意点
青色申告は便利ですが、「やってはいけないこと」もあります。
・レシートをなくす(年間で数万円の損になる)
再発行できないケースが多いため、写真保存でも良いので即保管しましょう。
・副業用クレカを家族と共用してしまう
経費の判別が困難になり、税務署から否認されるリスクが上がります。
・売上を現金で受け取る
現金は記録が曖昧になりがちで、税務署が最も注目するポイントです。
・開業届を出さずに青色申告だけしようとする
青色を使うには「開業届 → 青色申告承認申請書」のセットが必須です。
初心者は上記のミスをしやすいですが、会計ソフトや事業用口座の導入でほぼ回避できます。
また、会社員の副業の場合、住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」にしておくことで、会社に副業収入を知られにくくできます。
まとめ:副業を続けるなら青色申告が圧倒的に有利
青色申告は手間がかかるように見えて、
・節税額が大きい
・赤字もムダにならない
・家族の給料も経費にできる
など、長期的に見てメリットしかありません。
副業を本気で育てたいなら、青色申告は“最初の投資”。
会計ソフトを早めに導入し、ぜひ活用してみてください。
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